なにやら共産党のとある候補者さんが話題を集めていますね。
注目を集めているのは、なんとコインパーキングでの違法な駐車について。
気になったので調べてみました。
野垣あきこ
今世間の注目を集めているのは、杉並区議会議員選挙に立候補している日本共産党の野垣あきこさん。まずは略歴をどうぞ。
1980年埼玉県生まれ
星美学園短大卒
埼玉土建書記、阿佐谷保育園勤務
脱原発杉並や杉並青年9条の会などで活動
HPを見てみると3つの提案がされています。
くらし、健康が守られるまちに
子ども、若者、中小企業が元気なまちに
安心して暮らせるまちに
これらの提案の内容で注目を集めたのかと思いきや、まさかのコインパーキングでの無賃駐車。
共産党さぁ、あんたらこういう事やるから支持されないんだって。
— (NSR250RR) (@NSR250RR_MC21V) 2019年4月14日
市民だって払ってるんだから駐車場代くらい払いなさい。 pic.twitter.com/CnXk1Jwgy7
ちなみにこんなギリギリに停めといて言い訳が気付かなかったとのこと。 pic.twitter.com/wqydXxsVUI
— (NSR250RR) (@NSR250RR_MC21V) 2019年4月14日
野垣あきこさん本人が駐車したわけではないようですが、まさかこんな形で世間から注目を集めるなんて思っても見なかったでしょうね〜。
どんな罪になるの?
この騒ぎを知ったときにふと疑問に思ったのは、どんな罪になるんだろうなと。調べてみると威力業務妨害の罪にあたるとのこと。
以下エキサイトニュースからの引用です。
それでは、このような場合、運転者にはどのような罰則が科せられるでしょうか。
まず考えられるのは、威力業務妨害罪(刑法234条)です。コインパーキングは事業として運営されていますので、このような駐車方法をとると、駐車場の正規の利用者の利用を妨げ、駐車場運営者の本来の事業を妨害することになります。この場合、運転者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
このほか、コインパーキングは、不正利用者が駐車場内に入ることを認めていませんので、このように「入ることを禁じた場所」に「正当な理由がなくて入った者」は軽犯罪法違反の罪に問われます(軽犯罪法32号)。この場合、運転者には30日未満の拘留又は1万円未満の科料が科せられます。引用:エキサイトニュース
運転者に対して罰則が課せられるとの内容は書かれていますので、今回の違法駐車と思われる行為には運転していたスタッフに罰則が課せられそうですね。
ネットでは様々な声
まずツイッターに投稿された今回の違法駐車と思しき画像を発端に、色々な意見が出てきていますね〜。公人になろうとする人のする事じゃないですね。
— ヨシブロ (@1216yoshi) 2019年4月15日
フォトショップで作ったとしたら結構なお手前で。フォトショップ
— 正直者のユダ (@hiroyamagata815) 2019年4月15日
資本主義に抵抗してるんだよw
— 翔鶴 (@Observer799) 2019年4月15日
あはは🤣
— 山中産愛(うずめ)💙 (@uzumesmile) 2019年4月15日
スーパーの駐輪場でよくやってるオバ様達と同じだわ(*≧∀≦*)
純粋に運転を頼まれた本人が独断で横着し先生は大迷惑の可能性も?
— 黒猫 (@amami_FM) 2019年4月15日
党の看板掲げておいて、よくもまぁ出来たもんだと…
— capanky (@capanky) 2019年4月16日
(只々、苦笑)
どういう経緯でこんな駐車に至ったのかは不明ですが、選挙目前で思わぬ痛手ですね〜。
共産停めは素敵なネーミングですね〜。世間ではこの停め方を「共産停め」と言うらしいwww pic.twitter.com/SYhJS34q9l
— ぴんすけ【🐾肉球珍党🎌】 (@fin__s__k) 2019年4月18日
おわりに
変な形で注目を集めた野垣あきこさん。選挙の結果がどうなるのか、ちょっとだけ気になりました。
リプではこうして答えておられるのにご自身のツイートで釈明をなさらないのは何故でしょうか
— 突撃なめじろう (@pacificstate202) 2019年4月16日
単なるツイート一覧ではリプまでは表示されないので、自陣営の関係者が犯罪行為を行った事実も知られずに済むからですか? pic.twitter.com/ZA2pJJOqvG