各候補者は選挙活動真っ只中でしょうが、なにやら兵庫県明石市の候補者・竹内きよ子さんが注目を集めていますね〜。
今話題になっているツイッターにアップされた動画が道路交通法違反になるのか、選挙中はOKなのか調べました。
竹内きよ子
まずは竹内きよ子さんがどんな方かまとめました。年齢:59歳
主な肩書:無職
もともとは教師されていた方のようですね。
選挙カーが注目の的に
無名の新人がなぜにネット上で注目を集めているかと言うと、このツイートです。選挙カーが歩道をグイーンとバックで走っている様子です。ベビーカーに子どものせてポストに行きたいだけやねんけど、歩道めっちゃ占領してくるやん😅😅😅😅(笑) pic.twitter.com/5ImXcWvCl5
— まりあ (@idemarichaaan) 2019年4月16日
コレが思わぬ反響があったようで道路交通法違反ではないかと、ちょっとした騒ぎになっていますね。
道路交通法違反
パッと見ると歩道を走行しているので道路交通法違反になるのかなと。ただ、選挙カーは選挙活動におい許可を得た場所では駐停車違反が免除になっているようですね。
ツイッター上でもそんな指摘をしている方もチラホラ。
なるほどね〜。ちゃんと選挙用として届けている車両であれば道交法の規制対象外です。
— もも (@mitarashi_ponta) 2019年4月18日
交差点や横断歩道に駐停車してもおK。
ただし他の車や歩行者の通行の大きな妨げになっていないか、その配慮がきちんとなされているかが候補者や運動員に問われるところですね。
似たような事案は選挙のたびにあるようで、ヤフーの知恵袋でも疑問に思われている方が質問をしていますね。
その際の解答はこんな感じでした。
青森県道路交通規則 第4条 第4項
駐停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両
イ 前号に規定する車両(そのうちの「ヘ」→公職選挙法(昭和25年法律第100号。)の規定による選挙運動又は政治活動のため使用中の車両
)。
見ての通りで、消火栓の近くだろうが交差点内だろうが、
駐停車ができてしまうということです。
これは青森県の規則ですが、ほとんどの県でこういった規則がありますよ。引用:ヤフー知恵袋
なるほどな〜他にはこんな回答も。
・公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条に規定する選挙運動又は同法第十四章の三に規定する政治活動のために使用する車両で、当該目的のために使用中の車両
つまり歩道には「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の標識が設置されているので選挙カーは通行が可能。
選挙カーはすでに規則で通行禁止対象外・駐車禁止対象外と決められてるのであらためて「駐車禁止除外指定車」や「通行禁止除外指定車」の申請は必要ない。引用:ヤフー知恵袋
話をまとめると問題ないってことなんでしょうね。
傍から見てると道路交通法違反じゃないか〜なんて思ってしまいますが、問題ないようですね〜。
難しいもんです。
おわりに
竹内きよ子さん本人はまさかこのツイートで注目を集めてしまうなんて思ってもいなかったでしょうね〜。まぁいくら選挙カーとはいえ、歩道を塞いでしまうのは邪魔なもんですけどね。
共産党の野垣あきこさんは無賃駐車で注目を集めてしまうし、選挙活動は大変なもんですね〜。